看護師国家試験【第106回】(2017年)
第4問

介護保険法で第1号被保険者と規定されているのはどれか。  

     
  1. 45歳以上  
  2.  
  3. 55歳以上  
  4.  
  5. 65歳以上  
  6.  
  7. 75歳以上  


    
 正解【 3 】
 
1 ✕ 
 介護保険法において、40歳から64歳は第2被保険者です。
 介護保険法で定められている「特定疾病」により介護が必要になった場合、認定を受けて介護保険のサービスを受けることができる。    
2 ✕ 
 介護保険法において、40歳から64歳は第2被保険者です。
 介護保険法で定められている「特定疾病」により介護が必要になった場合、認定を受けて介護保険のサービスを受けることができる。    
3 ◯ 
 介護保険法で第一号被保険者と規定されているのは65歳以上である。
 原因が何であれ、介護が必要な状態であれば認定を受けた上で、介護保険サービスを受けることができる。    
4 ✕ 
 75歳以上が対象になるのは、後期高齢者医療制度である。
 ここがよく誤解している人が多いので覚えておいてくださいね。    


『介護保険法』で定められている16の特定疾患

1:がん末期
2:関節リウマチ
3:筋萎縮性側索硬化症
4:後縦靭帯骨化症
5:骨折を伴う骨粗鬆症
6:初老期における認知症
7:進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8:脊髄小脳変性症
9:脊柱管狭窄症
10:早老症
11:多系統萎縮症
12:糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13:脳血管疾患
14:閉塞性動脈硬化症
15:慢性閉塞性肺疾患
16:両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

※下線部(  )は特定疾患治療研究の対象疾患にも含まれる


介護保険の被保険者とは?

介護保険の被保険者
 第1号被保険者:65歳以上の者
 第2号被保険者:40~64歳の医療保険加入者


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