要介護認定の手続きについて正しいのはどれか 

     
  1. 認定をうけようとする被保険者は保健所に申請する  
  2.  
  3. 市町村職員または市町村から委託された資格職が認定調査を行う  
  4.  
  5. 申請者の主治医に疾病、または負傷の状態について診断書を求める 
  6.  
  7. 介護認定審査会は認定結果を申請者に通知する 


    
 正解【 2 】
 
1 ✕ 
要介護認定の申請先は市町村である。   
2  
市町村は、被保険者から要介護認定等の申請が合ったときは、当該職員をして、当該申請に関わる被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省で定める事項について調査させる。」(法第27条第2項)
※厚生労働省令で定める事項:要介護認定申請に係る被保険者の傷病及び当該者が現に受けている医療の状況
3 ✕ 
要介護認定を行う際は、要介護認定申請書に記載された申請者の主治医に、申請者の心身の状況について意見書を求める。主治医意見書は、介護認定審査会の二次判定に用いいられる。主治医意見書の内容は以下に通りである。
・傷病に関する意見書
・特別な医療
・心身の状態に関する意見
・特記事項
4 ✕ 
介護認定審査会は、審査及び判定を求められた時は、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知する。(法第27条第5項)
※厚生労働大臣が定める基準:要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令
市町村は法第27条第5項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護(要支援)要認定をしたときは、その結果を当該被保険者に通知しなければならない(法第27条第7項及び第32条第6項)    




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